ご家族がお亡くなり、その方が財産または借金をお持ちだった場合の相続手続きには、専門知識が必要となります。
大まかな方向性としては、財産を相続人の方の名義にするための相続登記、あるいは借金に関する相続放棄の手続きとなります。
しかしながら、相続人が複数いらしたり、必要な書類を揃えたり、あるいはどこに何を受理してもらったら良いのかなど、一般の方にはあまり馴染みのない手続きの全てを、相続人が追うのは難易度が高いといえます。
例えば、複数の相続人の間で、財産をどのように分けるかなどで、争いになってしまったケースだと、裁判所において調停等の手続きをすることとなります。
この点、法律上は、相続登記の期限が明文化されていないことから、ついつい後回しにしてしまう人が少なくありません。
しかしながら、日が経つにつれ、相続人が増えてしまったり、あるいは相続人の債権者が、相続財産に差し押さえ手続きをしたりと、さらに問題が複雑化してしまうリスクが増します。
最近では、メディアが「終活」を扱うことも増えてきて、エンディングノートを残す人も増えつつあるようです。
ところが、エンディングノートには、法的な効力がないことをご存知でしたでしょうか?
従って、正式な書き方に則った遺言書を残す必要があります。
遺言書さえあれば、生前に財産の分け方を決めておくことができ、相続人の間で無用な争いが起こりません。
この点に関しましても、ぜひ専門知識が豊富な司法書士をお尋ねになってください。
また、似たような手続きに「生前贈与」がございますが、税率が高いので、注意が必要です。
この点、当司法書士事務所では、税理士と連携したチーム制により、ワンストップで対応させていただきます。
2021.05.31
2021.05.30